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被災時の税務上特例措置

国税庁は現在、「岩手・宮城内陸地震」で被害を受けた納税者に対して、納税猶予などの

税務上の特例措置に関する周知に努めています。

 周知内容は、災害により税金の申告や納付などを期限内にできない場合は、所轄税務署長の承認を得ることで、「その理由がやんだ日から2カ月以内の範囲」で納期限の延長が認められるという内容です。「理由のやんだ日」については、納税者の実情を見ながら個別に判断するとしていますが、一般的には「避難勧告が解除された日」などとされるケースが多いようです。

 また、災害により財産に相当な損失を受け国税を一時に納付することができないケースについては、これも所轄税務署長の承認を要件として、原則1年以内の範囲で納税の猶予を受けることが可能としています。

 一方、救済措置については、住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告の際に?雑損控除による方法?災害減免法に定める税金の軽減免除による方法−のどちらか有利な方法を選んで、所得税の全部または一部の軽減措置を受けることができるとしています。

 このほか、被害を受けた事業者に対する消費税の特例について、「事務処理能力が低下し、簡易課税制度を適用する必要が生じた」、「緊急な設備投資を行うことから簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた」といった場合について、所轄税務署長の承認を要件に、その課税時期から同制度の適否を選択することができるものとしています。(エヌピー通信社)


   中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業支援

日時:7 17, 2008 AM 11:44
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