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「認定NPO法人」要件緩和へ


国税庁が認定する「認定NPO法人」の認定要件が緩和され、注目されています。

国税庁が租税特別措置法に基づいて認定した「認定NPO法人」数は、平成20年7月1日現在で89法人となっています。非営利活動(NPO)法人数は、全国で約3万4千件あるとされており、89法人というのは極めて少ない数字です。というのも、「認定NPO法人」に認定されるための要件が非常に厳しいためです。そこで、平成20年度税制改正では、「認定NPO法人」制度に関して見直しを行い、認定を受けやすいようにしたわけです。

 「認定NPO法人」制度の改正ポイントは、大きく分けて2つになります。
 一つは、認定の有効期間の延長で、改正前は2年だったものを改正後は5年に延長しました。有効期間が長くし、認定NPO法人の再認定に関する事務負担を軽減したのです。

 二つ目は、パブリック・サポート・テスト(PST)に関する要件を見直しました。具体的には、実質判定期間におけるPSTの割合について、5分の1以上とする特例(原則3分の1以上)の適用期限を同23年3月31日まで3年延長しました。その一方で、実質判定期間内の各事業年度におけるPSTの割合を定めた規定は廃止しています。PST割合は、経常収入金額のうち寄付金等収入金額の占める割合を指します。

 このほか、受入寄付金総額から控除する一者当たりの基準限度超過額について、同一の者からの寄付金合計額のうち受入寄付金総額の100分の10相当額を超える部分の額としています。
 今回の要件緩和で、認定NPO法人がどれだけ増えるのか、国税庁も非常に関心を高めています。(エヌピー通信社)

中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

日時:2008年07月27日 19:56




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