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長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは

長期医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料についての保険料を

 肩代わりできる世帯主とは 、被保険者の年金からの天引きではなく、一定の条件の基に本人または世帯主、配偶者の口座から振替できるようになりました。既に市役所等から、今年10月より年金から天引きされる保険料の額と、年金からの天引きに代わって口座振替を選択する場合の手続きについて案内がきているご家庭も多いと思います。今年分の保険料は軽減措置によって大幅に減額されていますが、その分、来年の保険料は大きく上がりますので、今のうちに口座振替を選択するかしないかを決めておいた方が良いかもしれません。

 口座振替の選択が可能となるのは、(1).直近のおおむね2年間、国民健康保険の保険料を一度も滞納することなく納めていた人、または(2).年金収入が年180万円未満で、保険料を肩代わりしてくれる配偶者や、世帯主である子供がいる人のどちらかに該当する場合です。(1)の場合は本人の口座から、(2)の場合は世帯主か配偶者の口座から振替することになります。

 ところで、(2)の場合において、保険料を肩代わりしてくれる世帯主とは、一般的には子供ということになるでしょう。ところが、一般の家庭においては、子供の収入で生計を立てているにも関わらず、世帯主を親のままにしているケースがあります。本来、世帯主とは「世帯の生計を維持し代表となる者」を指しますので、親が仕事を引退して、子供の収入で生計を立てることになった時点で、世帯主の変更をすべきなのですが、大抵の場合はそのままでは現実的な影響は生じませんでした。しかし、今回の制度では、肩代わりしてくれる子供が世帯主でなければ、長期医療制度保険料の口座振替を選択することができません。

 世帯主の変更は、市区町村に世帯主変更届を提出して行います。手続きは現在の世帯主、または新しく世帯主になる人が行いますが、代理人(要委任状)でも構いません。

 ちなみに、今回の制度では親子別居の場合、子供が親の長期医療制度保険料を肩代わりすることができません。これも、肩代わりできる条件が世帯主であることからです。

中野税理士事務所  会社設立・独立開業・店舗開業・起業支援

2008年07月31日
グリーン車通勤の経理

グリーン定期やグリーン券の購入代金を会社が通勤手当として社員や役員に支給した場合、

その税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?

 会社から支給する通勤手当は、手当という名前の通り給与(役員給与)の一部として支給されるものです。しかし、通勤手当は給与(役員給与)であっても他の手当てとは違い、一定の限度額までは所得税がかかりません(非課税)。したがって、源泉徴収の対象にもならないわけです。
 
 ただし、非課税の通勤手当と認められるのは、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」(所令20の2)と定められており、グリーン車の利用は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤」とは認められていません。(老齢、病弱、身体に障害があるなど、グリーン車での通勤が合理的である相当な理由があれば、認められるケースもあります。)

 したがって、会社がグリーン定期やグリーン券の購入代金を支払った場合、グリーン車利用分の金額については、課税給与(役員給与)として源泉徴収しなければなりません。グリーン定期の場合は、グリーン定期購入代金と通常定期購入代金との差額について課税給与(役員給与)として源泉徴収することになります。

 ところで、グリーン車を出張等で使い、その費用を会社が支払った場合はどうでしょうか?
 その場合、社内規定等で定められたもの(たとえば部長以上はグリーン車利用可能、○km以上はグリーン車利用可能)であれば、会社の経費として認められます。

2008年07月30日
うつ病対策のメンタル研修

最近、会社が抱える大きな問題として、「社員のうつ」病があります。

人手不足や業績悪化が、社員の業務負担を強いるケースも少なくないため、過度の重労働などから、うつ病になってしまう社員も多いようです。こうした状況を重く見て、メンタルヘルス対策に力を入れる会社も増えてきました。

 その具体的な対策としては、専門のカウンセラーを設置するケースもありますが、中小企業の場合、なかなか資金上そこまでは手が回りません。そのため、幹部社員らを対象にメンタルヘルス研修に参加させるケースもあるようです。
 そこで、このメンタルヘルス研修が教育訓練費にかかる税務上の特例の適用になるのか気になるところです。
 「教育訓練費にかかる税務上の特例」は、教育訓練費の一部を税額控除できるもので、今年4月からは、支出した労務費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合、教育訓練費の総額の8〜12%を税額控除(法人税額20%上限)できることになりました。可能ならば、活用したい制度です。

 しかし、当局では、「『教育訓練費にかかる税務上の特例』は、職務上の技術習得などに要する費用に対して措置を講ずるものであって、メンタルヘルス対策研修は認められないだろう」と示唆。
 ただし、会社がメンタルヘルス対策費を支出した場合においては、「福利厚生費として費用性は認められるだろう」とコメントしています。(エヌピー通信社)

中野税理士事務所   名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業支援

2008年07月29日
主な経理事務チェック項目

□現金出納帳は、正確に記入されているか?

 手元の事業用現金残高と一致しているか?
□預金出納帳は、正確に記入されているか? 銀行通帳残高と一致しているか?
□(売上) 請求書・納品書・注文書・帳面等、全て一致し計上漏れはないか?→特に現金取引
□(仕入・外注費) 請求書・納品書・注文書・帳面等、全て一致し過大計上はないか?→特に現金取引
□売上と仕入・経費等の相殺がある場合、相殺前の総額で各々記入されているか?漏れはないか?
□自家消費(自己・家族・従業員等が、事業用商品や材料を個人的に使用)がある場合、売上計上されているか?
□経費の中に私用分はないか?共通分は正確に按分されているか?→特に交際費
□会社と社長の金銭取引を正確に計上しているか?
□会社の取引は、会社名義で行っているか?
□全ての経費領収書等に「支払先・支払内容・金額」が記載されているか?(ない場合はメモ書き)
□給与の計算・帳簿記入は正確か?家族への給与の場合、金額は適正か?
□外注費と給与の区分が明確にできているか(雇用契約の有無)?
□事業に関する全ての資料が書面にて保管されているか?(7年間)
□社内の福利厚生や旅費等に関する規則(就業規則・旅費規程等)を作成保管しているか?


  中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年07月28日
「認定NPO法人」要件緩和へ

国税庁が認定する「認定NPO法人」の認定要件が緩和され、注目されています。

国税庁が租税特別措置法に基づいて認定した「認定NPO法人」数は、平成20年7月1日現在で89法人となっています。非営利活動(NPO)法人数は、全国で約3万4千件あるとされており、89法人というのは極めて少ない数字です。というのも、「認定NPO法人」に認定されるための要件が非常に厳しいためです。そこで、平成20年度税制改正では、「認定NPO法人」制度に関して見直しを行い、認定を受けやすいようにしたわけです。

 「認定NPO法人」制度の改正ポイントは、大きく分けて2つになります。
 一つは、認定の有効期間の延長で、改正前は2年だったものを改正後は5年に延長しました。有効期間が長くし、認定NPO法人の再認定に関する事務負担を軽減したのです。

 二つ目は、パブリック・サポート・テスト(PST)に関する要件を見直しました。具体的には、実質判定期間におけるPSTの割合について、5分の1以上とする特例(原則3分の1以上)の適用期限を同23年3月31日まで3年延長しました。その一方で、実質判定期間内の各事業年度におけるPSTの割合を定めた規定は廃止しています。PST割合は、経常収入金額のうち寄付金等収入金額の占める割合を指します。

 このほか、受入寄付金総額から控除する一者当たりの基準限度超過額について、同一の者からの寄付金合計額のうち受入寄付金総額の100分の10相当額を超える部分の額としています。
 今回の要件緩和で、認定NPO法人がどれだけ増えるのか、国税庁も非常に関心を高めています。(エヌピー通信社)

中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年07月27日
会社設立時の必要書類2

登記申請時の必要書類(株式会社発起設立の場合)

・設立登記申請書(法務局に提出する申請書:1通)
・OCR用紙(設立地によっては登記用紙と同一の用紙:1通)
・登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼付する用紙:1通)
・定款(公証人役場で認証を受けた定款:1通)
・本店所在地決議書(会社の本店所在地を決めた旨を記載する書類:1通)
・設立時役員の就任承諾書(会社設立時に役員に就任する人が就任を承諾したことを証明するための書類:各1通)
・印鑑証明書(代表取締役・取締役に就任する人のもの:各1通
  ※取締役会を設置する会社の場合は代表取締役のもの1通のみ)
・設立時取締役・監査役の調査報告書およびその付属書類(定款に現物出資の記載がある場合に必要:1通)
・出資金払込み証明書(会社に対して資本金が払われたことを証明するための書類、前述のとおり通帳コピーで可:1通)
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
(現物出資がある場合、正しく資本金が計上されていることを証明するための書類:1通)
印鑑届出書(会社の実印を届け出る際に必要な書面:1通)

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2008年07月25日
会社設立時の必要書類1

◆定款認証時
   定款認証とは会社の決まりごとを書いた

定款を公証人に提示し、記載内容に不備がないか確認をしてもらうことをいいます。
会社設立時の定款認証は必須です。

・発起人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの:各1通)
・定款(電子定款利用の場合にはPDFファイル)
・委任状(複数の発起人がいて全員揃わない場合の欠席者の分が必要:人数分)

2008年07月24日
メタボと医療費控除

●医療費控除の対象になるか
 健康診断の費用は、病気の治療を行うものではないので、

重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行わない限り医療費控除の対象とはなりません。そして、従来の常識ではメタボは重大な疾病とは言えそうもないので、メタボとの診断結果だけでは健診費用は医療費控除の対象になりにくそうですし、メタボは疾病以前の症候なのでメタボ対症費も治療費と言えそうもありません。

●拡張解釈の仕方と展開
 ところが、事態は大きく変わりました。今年4月から40〜74歳の保険加入者を対象にいわゆるメタボ健診が導入されました。テレビ等でこれが話題になりだしたところで、厚生労働省健康保険局長は5月1日付けで国税庁に税務取扱いの照会をしました。これに対し、下記の見解で差支えない、との回答があり、メタボ費用は医療費控除の対象になることになりました。
◆メタボは「高血圧症・脂質異常症・糖尿病と同等の状態と認められる」。
◆メタボと診断され、かつ、引き続きメタボ保健指導が行われる場合には、メタボ健診費用の自己負担額は医療費控除の対象となる。
◆引き続き行われたメタボ保健指導費用の自己負担額は、医療費控除の対象となる。
◆確定申告書にはメタボ健診、メタボ保健指導についての概要を記載した領収書を添付する必要がある。

中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年07月23日
中間申告、する?しない?

●2分の1の申告、納税
 法人の事業年度が6か月を超える場合には、

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書を提出しなければなりません。事業年度の期間は法人が独自に定めることができることになっていますが、現在ほとんどの法人が1年間を事業年度としていますので、前事業年度の税額の12分の6を中間申告書として申告し、納税することになります。
ただし、この中間申告として算出される税額が10万円以下であるときは、申告も納税も不要となっています。

●2分の1が多すぎるのなら
 中間申告は今期も前期と同程度の所得や税額になると想定して、前期の半分の税金を仮納付させようという趣旨のものです。
しかしたまたま前期の業績が良すぎた、逆に今期の業績が落ち込んで、前期ほどには見込めないというような場合には、今期
6か月間の仮決算所得での申告、納税が認められています。
苦しいときこそ中間申告、資金繰り面でおおいに助かるはずです。

●中間申告はしなくてもよい
 確定申告には所得や税額を確定するという重要な意味がありますが、中間申告はそのような意味はなく、税金を仮納付させるためのものです。
したがって期限までに仮決算による中間申告書が提出されなければ自動的に前期の12分の6の税額が確定することになっています。

申告をしなくても確定申告のような無申告加算税は発生しませんが、納税が遅れると延滞税は発生しますので、留意してください。

中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年07月22日
平成20年8月の税務

申告の際にご利用ください

◇個人事業税の納付(第1期分)
 納期限・・・8月中において各都道府県の条例で定める日
 
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
 納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日
 
◇7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・8月11日(月)

◇6月決算法人の確定申告\n<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇12月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・9月1日(月)
 
◇個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告\n 申告期限・・・9月1日(月)

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2008年07月18日
被災時の税務上特例措置

国税庁は現在、「岩手・宮城内陸地震」で被害を受けた納税者に対して、納税猶予などの

税務上の特例措置に関する周知に努めています。

 周知内容は、災害により税金の申告や納付などを期限内にできない場合は、所轄税務署長の承認を得ることで、「その理由がやんだ日から2カ月以内の範囲」で納期限の延長が認められるという内容です。「理由のやんだ日」については、納税者の実情を見ながら個別に判断するとしていますが、一般的には「避難勧告が解除された日」などとされるケースが多いようです。

 また、災害により財産に相当な損失を受け国税を一時に納付することができないケースについては、これも所轄税務署長の承認を要件として、原則1年以内の範囲で納税の猶予を受けることが可能としています。

 一方、救済措置については、住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告の際に?雑損控除による方法?災害減免法に定める税金の軽減免除による方法−のどちらか有利な方法を選んで、所得税の全部または一部の軽減措置を受けることができるとしています。

 このほか、被害を受けた事業者に対する消費税の特例について、「事務処理能力が低下し、簡易課税制度を適用する必要が生じた」、「緊急な設備投資を行うことから簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた」といった場合について、所轄税務署長の承認を要件に、その課税時期から同制度の適否を選択することができるものとしています。(エヌピー通信社)


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2008年07月17日
保険満期と退職時期

退職時期と満期にズレ 保険金税務をマーク

経営戦略の一環として生命保険に加入する会社は多くあります。なかでも、役員や従業員の退職金の原資確保を目的として、生命保険に加入するのは一般的な活用方法です。この場合、被保険者の退職時期に保険の満期を合わせて加入することになるわけですが、こうしたケースで税務上のミスが目立っているので気をつけなくてはいけません。

 会社を契約者、役員および従業員を被保険者、保険金受取人を会社とする養老保険の場合、会社が支払う保険料は税務上、資産計上扱いとなります。満期が到来して保険金が支払われた場合には、保険積立金と受取り金額との差額を保険契約の満了時を含む事業年度の雑収入として処理することになります。

 退職金の原資確保を目的として加入した場合でミスが目立っているのは、満期と退職時期がズレたケースです。
 保険の満期と被保険者の退職時期がズレて、実際の退職が満期日の数年後になってしまうケースは少なくありません。この場合、満期保険金の収益計上も繰り延べようとする動きもありますが、これは誤りです。満期保険金の受取りと退職金の支給はあくまで別の取引であるため、満期保険金の収益計上を繰り延べることはできないのです。

 当局では、退職時期と満期がズレるこうしたケースについて、課税のもれがないかチェック態勢を整えています。(エヌピー通信社)


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2008年07月16日
平成20年分年末調整の手順を公開

国税庁が「平成20年分 年末調整の手順と税額の速算表等」(冊子)を公開しました。内容については、

平成19年度分からの変更は無いようです。

 この冊子は、平成20年分の給与について、年の中途で年末調整を行う場合に使用するものです。なお、年の中途で年末調整を行う場合とは、具体的に以下のような場合です。

? 年の中途で死亡退職した人【退職したとき】
? 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期から見て、本年中に再就職ができないと見込まれる人【退職したとき】
? 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人【退職したとき】
? いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる人を除く)【退職したとき】
? 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいう)【非居住者となったとき】

 年の中途で年末調整を行う場合の手順は、毎年12月に行う年末調整と基本的に同じです。税制改正により税率や税制が変更になった場合は注意が必要ですが、平成20年分については心配なさそうです。

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2008年07月15日
住民税減額申請

国から地方への税源移譲により、平成19年分より所得税が減額され、

その分、平成19年度分より住民税が増額されることになりました。所得税から住民税に税額が移しかえられただけですから、基本的に所得税と住民税の合算額は変わりません。
 しかし、平成19年に退職するなどして、所得が大きく減った人の場合は注意が必要です。

 というのも、所得税はその年の所得に対して課せられるのに対し、住民税は前年の所得に対して課せられます。つまり、前年(平成19年)に所得が大きく減り、平成19年分の所得税が課されないようなケースでも、前々年(平成18年)の所得に課せられる平成19年度分の住民税額は税源移譲により増額されているのです。所得税が課せられる所得があれば、所得税の減額という形でその調整を受けられますが、所得税が課せられないようなケースでは調整を受けることができません。

 そこで、このような場合、市区町村に「住民税の減額申請」を行えば、税源移譲により増額された分の住民税を還付してもらえる制度が用意されています。ただし、この減額申請の申請期限は7月1日から7月31日までとなっています。期限を過ぎると減額措置を受けられなくなりますので注意してください。

 還付を受けられるのは、平成19年度分の住民税の課税標準額が住民税と所得税の調整控除(人的控除)の差の合計額より大きく、平成20年度分の住民税の課税標準額が住民税と所得税の調整控除額の差の合計額以下の人。簡単にいうと、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した人です。ただし、平成19年中に亡くなられたり、海外へ転出して平成20年1月1日現在に国内に居住されていない人は対象になりません。また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人も対象になりません。

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2008年07月11日
会社設立の流れ

STEP1 会社の基本事項の決定

STEP2 類似商号の調査は必要なくなりましたが、商標権の事前調査等が必要な場合があります。
STEP3 定款等を作成
STEP4 定款が完成したら、公証役場に行き「認証」してもらいます。
STEP5 資本金準備
STEP6 創立総会の開催
STEP7 取締役・監査役の選任
STEP8 法務局にて会社設立登記の申請
STEP9 会社設立後の届出等
     ・銀行(会社名義の口座開設)
     ・税務署(会社設立届等)
     ・都道府県税事務所・市区町村役場(会社設立届)
     ・保健所等関係諸官庁等(営業許認可事業の申請手続き等)
STEP10 事業開始後の届出
     ・社会保険事務所(健康保険・厚生年金保険加入手続き)
     ・労働基準監督署(労災保険加入手続き・従業員がいる場合)
     ・公共職業安定所(雇用保険加入手続き・従業員がいる場合)

※詳細は、ホームページ・よくある質問疑問「会社設立の手続きと費用」を参照下さい

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2008年07月10日
「ふるさと納税」のすすめ

●平成20年度の改正点
 今年の地方税法の改正では、

寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げるとともに、適用下限額が10万円から5千円に引き下げられ、所得控除方式から税額控除方式に改められました。

●試算してみました
 所得税の課税所得500万円の人が5万5千円をふるさと納税した場合は、5万円について所得税の所得控除として1万円(20%税率)の減税があり、同じく住民税でも5千円(10%税率)の減税がまずあり、残りの3万5千円について、都道府県が4割の1万4千円、市町村が6割の2万1千円の減税をします。合計減税額は5万円です。

●名誉勲章が無負担で、そして
 このように、寄付額の大部分が税金の前払いの性格をもつことになり、寄付をしたという勲章のような名誉が実質負担のないまま得られ、さらに現行制度下では多くの自治体で国民健康保険料や介護保険料の負担減をももたらすので、わが国の寄付文化は一気に進展しそうです。

●案内はネットで
 この改正は、平成21年度分以後の個人住民税について適用されますから、20年中に早速寄付した方がいいですね。各自治体は「ふるさと納税」用寄付の募集案内ホームページでしています。自分のふるさとのホームページをみてみませんか。


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2008年07月08日
被災した資産の修理費

地震等により会社の固定資産が被災し、修理を行ったとき、どこまでが「修繕費」として処理できるのでしょうか。

一般の固定資産は、修理や改良などのために支出した金額のうち、その資産の維持管理、原状回復のために要した金額であれば、修繕費として支出段階で損金算入できます(法人税法基本通達7−8−2)。

 ただし、その修理などが資産の寿命を延長させる場合や価値を増加させる場合は「資本的支出」として、減価償却していく必要があります。具体的には、建物に避難階段を取付けるなど、物理的に付け加えた部分の金額、機械の部品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合などが挙げられます。

 これに対して、災害により被害を受けた資産に対する支出は、原状を回復するために払った費用、被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止などのために支出した費用は修繕費とすることができます。

 また、被災した資産に対して支出した費用のうち、修繕費か資本的支出かが明らかでないものがある場合は、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます(同7−8−6)。ただ、被災した資産に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、新たな資産を取得したことになるため、修繕費としてではなく、これらの資産の取得価額に含める必要があります。(エヌピー通信社)

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2008年07月07日
後部座席もシートベルト着用 仕事中に違反でも損金NG

道路交通法の改正により、6月から後部座席のシートベルト着用が

義務付けられました。
 シートベルト着用については、高速道路の料金所の入口や出口で警察官がチェックしていますが、現在は周知徹底を図る猶予期間のためか、しばらくの間は本格的な取り締まりは行われないようです。

 基本的に、違反した場合は一般道についてはまだ罰則はありませんが、高速道路では1点減点のペナルティが課せられます。しかし、シートベルト着用の違反に対してはスピード違反や駐車違反などとは異なり、減点処分のみで反則金はありません。

 ところで、社員が仕事中に交通違反で捕まった場合、本人が受ける減点処分はどうしようもありませんが、反則金については“業務上”であることを理由に会社が肩代わりすると税務上はどうなるのでしょうか。損金として認められるのかどうか、判断は迷います。

 そもそも、反則金は罰金や科(過)料と同様に「反則者への制裁」としての意味合いを持つため、社員が仕事中に犯した交通違反でも、その反則金は損金として認められません。
 ただし、駐車違反などにおいて車がレッカー移動されてしまい、そのレッカー費用を会社が負担した場合は、この費用は罰則金ではないため損金にできます。

 ちなみに、業務に関係のない反則金について負担した場合は、その社員への給料扱いとなります。(エヌピー通信社:提供)


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2008年07月04日
業務上の疾病とはどのような場合か

■仕事中に発症した疾病は業務上?
 労災保険の業務上の疾病とは、

労働者が事業主の支配下にある状態において有害因子に曝露(さらされる)したことによって発症した症状をいい、必ずしも仕事中に発症した疾病を意味しているわけではありません。業務との間に因果関係が認められる場合に労災保険の対象となります。
 例えば、労働者が就労中に脳出血を発症したとしても、その発症原因にあたる業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間に因果関係は成立せず、一方で労働時間外の発症であっても、業務上の有害因子に曝露したことによって発症したと認められた場合は、業務上疾病とされます。

■業務上疾病の3要素
?労働の場に有害因子が存在していること。
 有害因子とは物理的因子・化学的因子・身体に過度の負担のかかる作業態様・病原体等の諸因子を指します。

?健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされていたこと。
 健康障害は有害因子に曝露したことによって起こりますが「そのような健康障害を起こすほどであったのか」が問題です。その程度は基本的には、その濃度と曝露した期間によって決まります。又どのような形態で因子を受けたかも把握する必要があります。

?発症までの経過や病態の医学的妥当性。
業務上疾病は、業務に内在する有害因子に接触し、これが侵入することで起こるものなので、因子を受けた後短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものもあります。

 昨年から労働保険年度更新時に石綿(アスベスト)健康被害救済の一般拠出金が徴収されていますが、有害因子を受けてから何年も経て肺に中皮腫が発症したケースです。
 又、昨今は過重労働や職場のストレスが原因で脳・心疾患やうつ病、自殺等が増え、労災とされるケースも目立っています。【注目コラム】


中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年07月03日
子のない妻と主夫は損をする

◆「年金」と、一言で言っても

近年、社会保険庁などの不祥事により、国民の年金に対する関心が非常に高まっています。
ところで、年金といえば老後にもらえる年金(以下、老齢年金)をイメージされる方が多いのではないでしょうか。
実は、年金には老齢年金のほかに、障害年金や遺族年金というものが存在します。
障害年金は国で定める障害等級に該当するなど一定基準を満たした場合に、遺族年金は被保険者である配偶者が死亡するなど一定基準を満たした場合に受給できます。
 ここで、遺族年金について検討してみましょう。

◆遺族年金って?
 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、遺族の範囲が異なります。もし遺族の範囲を知らなければ、年金を受給できないこともあります。
遺族の範囲は、遺族基礎年金では死亡当時その者によって生計維持していた子のある妻、又は子となります。子とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、結婚していない子などです。
最近は、子のない家庭や夫が家事と子育てをする家庭も増えているようですが、もしサラリーマンの妻に子がいない場合や会社勤めの妻が死亡し、夫と子が残された場合は年間80万円ほどの遺族基礎年金が受給できません。

◆万が一のときのために・・・
遺族厚生年金は、妻や子、夫、父母、孫、祖父母が受給できます。妻は子の有無や年齢制限はありませんが、夫などは原則55歳以上(ただし、60歳までは支給停止)でなければ受給できません。
したがって、万が一のためにも、年金には関心を持ちましょう。【注目コラム】

中野税理士事務所  名古屋市中区:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援

2008年07月02日
平成20年7月の税務

納税計画にご利用ください。

◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
 納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日
 
◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
 納期限・・・7月10日(木)
 
◇所得税の予定納税額の減額申請
 申請期限・・・7月15日(火)

◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
 納期限・・・7月31日(木)
 
◇5月決算法人の確定申告\n<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告\n<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・7月31日(木)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・7月31日(木)

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2008年07月01日
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