名古屋市の税理士事務所は中野税務会計事務所

独立開業・会社設立・店舗開業・起業・確定申告支援なら中野税務会計事務所まで


中野税理士事務所のブログ

名古屋の税理士事務所カレンダー

2008年09月
S M T W T F S
  1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

エントリー

名古屋の税理士事務所カテゴリ

リスト

団体保険、退職後継続契約について


会社が窓口となる任意加入の団体保険(保険期間1年のいわゆる掛け捨ての死亡保険)は、中小企業の間でも、福利厚生のひとつとして在職中の社員を対象に加入しているケースが多い見受けられます。


 この場合、法人を契約者・保険料負担者、被保険者を役員および従業員を被保険者、保険金受取人を被保険者の遺族とすると、法人が負担する保険料は、損金計上が可能であり、所得税法上給与扱いにはなりません。
 ところが最近では、退職後も一定の年数以上継続して加入していた被保険者に対して、所定の期間まで継続加入できる制度を取り入れている会社も増え、税務上の取扱いで戸惑うケースも少なくありません。

 このケースでは、在籍している役員、従業員に準じて損金処理できることになっており、相当な規定がある場合は、法人税法上損金処理とし、かつ、所得の計算上では非課税扱いできることになっています。たとえば、退職被保険者となる資格については、80歳以下で役員および従業員として勤続5年以上の定年退職者、もしくは、これに準ずる者。また、80歳を上限に役員および使用人で勤続10年以上の定年退職者、使用人で勤続10年以上の円満退職者、使用人で勤続1年以上の傷病退職者などの条件を定めておく必要があります。

 保険金額の決定基準および保障期間についても、定年退職後の経過年数に応じた基準などを定めることで、一定の合理的な基準と判断されます。たとえば、年齢が75歳から80歳であれば退職時保険金額の20%、70歳から74歳までなら同40%、65歳から69歳までなら同60%、60歳から64歳なら同80%のような規定です。
(エヌピー通信社 提供)

日時:2008年06月20日 12:38




中野貴雄税理士事務所 お問合せ